第81条第1項  (2006.01.29)

「第80条第1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」

お間違えないように、いつも申し上げているが第80条ではない、第80条第1項である。なぜ法律では第1項と明記しないのでしょうか?

内部牽制という言葉はご存じですよね。内部牽制とは、会計や業務の不正・誤りを会社内部で防止するために記帳を二人以上の係員に分担させたり、現金の出納、保管と記帳とを別にしたりすることです。
どの会社にも内部牽制のために監査役がいて、ちょっと大きな会社では更に監査部という組織を設けるのがふつうである。委員会等設置会社では取締役のメンバーから監査委員会を構成する。
私の仕事でもあるが、品質や環境に関しても内部牽制のために、品質監査や環境監査を行う企業は多い。
しかし、日本の企業全体をとらえてこういった内部牽制が機能しているか?と考えるとあまり有効に機能していないようだ。
毎週、毎週、新聞やテレビをにぎわしている企業犯罪、あるいは犯罪とまでは言えなくとも独断専行による暴走や失策は枚挙にいとまがない。
ご存じないって? オカシイナ
中国や北朝鮮に輸出してはいけない高性能機器を偽って輸出したり、虚偽の広報をして株価を吊り上げたり、建築物の強度を手抜きしたり、会社のお金でおめかけさんを囲ったり・・・ 
ひょっとしたら報道機関を食べさせるために企業犯罪を行っているのではないか?とさえかんぐってしまうほどである。 
だが、内部牽制機能は十分に機能していないかもしないかもしれないが、少なくとも仕組みはあり、そしてある程度の効果は発揮していることは間違いない。
内部牽制機能がなければ、日本の企業においては今以上の不始末があることは間違いないのではないか?
どんな豪快な営業部長でも『監査』という言葉を聞くとビクッとして、交際費の妥当性を振り返るのではないだろうか?
内部牽制、あるいは権力の分散ということは人間が長い歴史から学んできた社会の仕組みのひとつであろうと思う。
国家権力といってもオールマイティであってはいけない。
半世紀も前に小学校で習ったが『三権分立』というそうだ。
woman6.gif 立法・行政・司法がそれぞれ国家権力を分け合い互いに牽制しあってよい政治ができると習った記憶がある。
だがこれは真っ赤なうそのようである。
まず、日本国憲法、法律で三権分立という言葉はでてこない。
今までいろいろ三権分立について書いてきたが、この日本では三権分立ではないということを再認識しよう。
第68条第1項憲法72条第81条90条2項などなど

さて、日本の権力というのはお互いに牽制しているのでしょうか?
第78条でも依然申し上げましたが、やはり仕組みとして裁判官を牽制する仕組みが必要であろうと思います。


本日の提案

「第80条 改正案
 すべての裁判官は、日本国籍を有する一定の要件を満たす者から、国政選挙の有権者による選挙で選出する。
第2項 裁判官に立候補する要件は法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第3項 裁判官の定数は法律でこれを定める。
第4項 裁判官の任期は5年とする。但し、有権者は法律の定めるところによりリコールを請求できる。」


ご賛同をいただきたく、お願い申し上げます。



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