1999年9月〜12月分の「最新情報」
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1999/12/1
オウム、坂本事件とサリン事件について謝罪
(毎日新聞より)
オウム真理教は1日、村岡達子代表代行名で地下鉄・松本両サリン、坂本堤弁護士一家殺害事件など、教団が起こした一連の事件に関する「教団正式見解」を公表し、事件に教団関係者の一部が関与していたことを認めるとともに、被害者・家族への謝罪と補償をすると表明した。教団が事件への関与を認めたのは初めて。しかし、補償などの具体的な内容には触れていない。オウム真理教を念頭に置いたオウム関連2法案が3日にも参院本会議で可決成立する見通しで、公安当局は「新法での規制逃れが狙い」とみている。
見解は「裁判の進行を見守ってきた結果、当時の教団関係者の一部が事件に関わっていたことは否定できない」と認める一方で、「(教団の意思決定機関である)長老部のメンバーを代表とする現教団の信者たちにとって、一連の事件は知らないところで起こった」と現教団は一連の事件とは無縁だと主張した。そのうえで、「被害に遭われた方々をはじめ、ご家族の方々に対し、心からお詫びしたい」と謝罪した。
被害者や遺族への補償については「できる限りの補償をしていきたい」「破産管財人と相談しながら進めていく」と記しているものの、具体的な内容は書かれていない。
国民の不安解消に向けた一環として事件後「教団運営要綱」を制定し、法令違反を厳しく戒めてきた経緯を説明し、指名手配中の容疑者に出頭を呼びかけた。
また、オウム新法については「憲法で保障された基本的人権を侵害する法律が制定されようとしていることは大変遺憾」との表現で批判した。
この日、長老部メンバーの村岡代表代行と杉浦実幹部は日本テレビの報道番組「ニュースプラス1」に出演し、見解を読み上げた後、インタビューに応じた。
「一連の事件とは何を指すのか」と尋ねられ、杉浦幹部は「松本・地下鉄の両サリン事件と坂本弁護士一家殺害事件」と答えた。補償の具体的な内容について、村岡代表代行は「資産がどのくらいあるのか確定していないので、(来年)1月までに決めたい」と述べるにとどまった。また、松本智津夫(麻原彰晃)被告の事件への関与については「公判で松本被告が認めたものに限って」との条件付きで関与を認めた。
オウム真理教は9月29日、教団名の使用を一時中止し、対外的な活動を全面的に停止する「休眠宣言」を行った。同月30日に広報部など教団中枢が入居していた東京都足立区の施設から、また11月30日には豊島区の東京本部道場から退去している。
オウム真理教「教団正式見解」全文
9月末の休眠宣言以来、教団として、一連のいわゆるオウム事件に対する見解を発表すべく検討を重ねてまいりました結果、本日以下の見解を発表できることになりました。
いわゆるオウム事件に関して、教団として現在まで裁判の進行を見守ってきた結果、当時の教団関係者の一部が事件に関わっていたことは否定できないと判断するに至りました。
長老部のメンバーを代表とする現教団の信者たちにとって、一連の事件は知らないところで起こったこととはいえ、当時の教団にあって同じ団体に属した者として、現在裁判で明らかになりつつあることが起こったことは大変残念であるとともに、被害に遭われた方々をはじめ、ご家族の方々に対し、心からお詫びを申し上げたいと思います。
また、信者の意見をまとめ、教団の見解としてなかなか発表できないでいたことについて、これはひとえに長老部の不徳の致すところであり、そのことによって国民の皆さまには、大きな不安・不信感を与える結果になってしまいました。ここに深くお詫びいたします。
とりわけ一連の事件によって心身とも被害に遭われた方々の心情は察して余りあるものがあります。事件に関わっていた者たちはもちろんのこと、事件当時同じ教団に属していた者たちとしても、一人一人が誠意を尽くして、被害に遭われた方々ならびにご遺族の方々へできる限りの補償をしていきたいとの結論を得ることができました。これに関しましては、今後破産管財人とも相談しながら進めていく所存です。
また、不安の解消に向けた一環として、教団におきましては事件後「教団運営要綱」を制定し公開をしてまいりました。その中では法令違反を厳しく戒めており、今後も「教団運営要綱」を遵守するよう信者を指導してまいりたいと思っております。
さらにこの場をお借りして、改めて逃走中の指名手配者に対して、速やかな出頭を呼びかけたいと思います。
最後になりますが、現在「オウム新法」といわれる法律が成立しようとしております。わたしたちの関係者が関与した事件によって、憲法で保証された基本的人権を侵害する法律が制定されようとしていることは、大変遺憾なことであり、また国民の皆さまに対して申し訳なく思う次第です。
この法律が、もし成立するとするなら、わたしたち以外の団体に決して適用されることがないよう心から願ってやみません。
1999年12月1日
教団代表代行 村 岡 達 子
見え見えのオウム新法対策!
9月末の「休眠宣言」で、村岡代表代行は「今後、具体的な事件について本格的な検証をし、見解の表明をする」と明言していました。
そして、その後2カ月かかって公表されたのは、
「今の私たちには全然関係ないんだけれど、昔の幹部がやったらしいので、私たちが一応謝っておいてあげます。」
というだけのもの。内容も具体性がなく、全く真剣みが感じられない。
その理由は次の通り。
@松本智津夫被告への絶対的帰依を変えていないこと。
A松本被告の関与や責任ついてほとんど触れていないこと。
B殺人をも肯定する教義「タントラ・ヴァジラヤーナ」の放棄などは宣言していないこと。
C被害者への補償も全く具体性がないこと。
Dパソコンショップなど関連企業の売り上げについては「元信者の事業」とし、補償の原資に加えようとしないこと。
こららから見て、3日にも国会で成立する見込みとなっているオウム新法対策であることは明らかです。
1999/11/18
坂本事件10年集会
11月15日、横浜で坂本事件発生10年にちなみ、集会が開かれました。題して
「坂本事件発生から10年を経て・・弁護士業務妨害対策の現状と今後を考える集会」
横浜弁護士会主催ということもあり、テーマは固め。音楽も飾りもない急ごしらえの集会ということで心配していましたが、ふたを開けてみると、内容はなかなか充実したものでした。200人収容の会場は満席でした。
まず、
第1部
は、インタビュー形式で坂本事件を振り返りました。
インタビュアーは江川紹子さん。答える人は、「救う会」事務局長、われらが影山弁護士とオウム被害対策弁護団の小野弁護士。二人とも、坂本さんとは非常に親しく、いろんな仕事を一緒に取り組み、毎日のように顔を合わせるようなつきあいでしたので、その話から坂本さんの人柄がとてもよく伝わってきました。
2人とも、そして江川さんも、坂本さんに対する「想い」は人一倍強いものがあるはずですが、必要以上にウェットにならず、テンポよく淡々としたやりとりがとても好印象でした。さすが江川さん、というべきでしょう。
<印象に残った言葉>
影山
「坂本さんは、子供の人権の問題に真剣に取り組んでいた。一緒に仕事をしていて本当に楽しかった。また次も一緒にやりたくなる人だった。坂本さんは宗教がらみの事件は嫌いで、霊感商法事件などは弁護団入りを断っていたが、オウム事件は子供の問題が絡んでいたのでのめり込んでいったのだと思う。」
小野
「坂本さんはどんなときでも周囲を楽しませ、そして自分でも楽しむ人。法廷で居眠りしている裁判官の似顔絵などを描いては喜んでいた。坂本さんとオウム弁護団を始めたが、当時対外的に名前を出して対応していたのは坂本さん一人。オウムには坂本さん一人だけが目に付いたのだと思う。私にとっての反省点である。今後に向け、どんな相手も決して甘く見ないこと、きちんと対応することの重要性を教えられた。10年経ったがオウムはまだ生きている。ひるんではいけない。」
第2部はパネルディスカッション
テーマは「弁護士業務妨害対策の現状と展望」
われらが
小島周一
弁護士の司会で、江川紹子さん、松浦光明弁護士(横浜弁護士会民暴委員会副委員長)、恵崎和則弁護士(同弁護士業務妨害対策委員会委員長)の対談。
この固くて、しかも弁護士の内輪話的テーマを、市民向けにどう料理するのかと注目して聞いた。
単なる「代理人」にすぎない弁護士が攻撃の対象になってしまうメカニズム、そのような襲撃は特殊な事件を扱う特殊な弁護士だけの問題と思ったら大間違い、弁護士が襲われるということは一般市民にどれほど甚大な影響をおよぼすか、ヤクザの様にしょせん金目当ての相手ならばむしろ対応しやすく、そうでない一般人の攻撃者の方がやっかい、等々、実例を交えて説得力あるディスカッションが展開されました。小島弁護士の巧みな誘導尋問で、短い時間ながらとても充実したトークになったと思います。
この集会は、準備期間が短く、特に準備の中心になった
森田明
弁護士
や小島弁護士の苦労は大変なものであったと思います。本当にお疲れさまでした。
1999/11/12
坂本事件10年集会ご案内U
11月15日(月)
開演 18:30
T部 インタビュー
「今振り返る坂本事件の意味」
インタビュアー
江 川 紹 子
(ジャーナリスト)
答える人
弁護士 影 山 秀 人
(「救う会」事務局長)
弁護士 小 野 毅
(オウム真理教被害対策弁護団事務局長)
U部 パネルディスカッション
[弁護士業務妨害対策の現状と展望]
パネリスト 江 川 紹 子
横浜弁護士会 民暴委員会委員長 松 浦 光 明
同弁護士業務妨害対策委員会委員長 恵 崎 和 則
コーディネーター 小 島 周 一
参加自由・入場無料
多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
会場
かながわ県民センター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
JR横浜駅 西口を出て、ロータリーを右の方に行くと三越デパートがあります。その手前を右に折れ、川を渡った左側。駅から徒歩5分。
電話045−312−1121
主催 横浜弁護士会
1999/11/10
坂本事件10年集会(横浜) ご案内
坂本事件発生から10周年を迎えたのを機に、「弁護士業務妨害対策の現状と今後」をテーマに集会が開かれます。皆様ふるってご参加下さい。
日時
11月15日(月)
午後6:30〜
会場
かながわ県民センター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
JR横浜駅 西口を出て、ロータリーを右の方に行くと三越デパートがあります。その手前を右に折れ、川を渡った左側。駅から徒歩5分。
電話045−312−1121
主催 横浜弁護士会
1999/11/3
坂本事件発生から10年・・法要・・
事件発生は、1989年11月3日深夜から4日未明にかけてのことでした。
早いもので10年が経ちました。本当にアッという間です。当時、登録3年目の駆け出し弁護士たちも、いまでは「中堅」。それぞれに事務所を構え、それなりの雰囲気になってきました。坂本さんが生きていたらどんな弁護士になっていただろう、と考えることがあります。きっと、相手に「ちょっと叶わないな」と思わせるような、存在感のあるすごい弁護士になっていたでしょうね。そう考えると、本当に悔しい。あらためて怒りと悔しさがこみ上げてきます。
3日、昼前、一家3人が眠る北鎌倉の円覚寺松嶺院で法要があり、坂本さちよさんと「救う会」のメンバー約20人が一家のめい福を祈りました。
読経の後、墓前で「SATOKO」という曲がテープで流されました。
都子さんが作った詞
にある著名プロが曲をつけたオリジナルです。なかなかいい歌です。近々正式発表できると思います。乞うご期待。
1999/10/11
地下鉄サリン、横山被告に死刑判決
(1999/9/30 毎日新聞より)
地下鉄サリン事件で実行役の1人として殺人罪などに問われた横山真人被告に対し、東京地裁は9月30日、求刑通り死刑を言い渡しました。
横山被告(弁護側)は、直接サリンを散布した車両で唯一死者が出なかったこと、2人死亡させた林郁男服役囚への判決が無期懲役だったこと、などから、「死刑求刑は不当だ」と主張してきました。
その点、今回の判決は、
@横山被告は計画全体を熟知し、組織的犯行の一翼を担った
A反省悔悟は真摯なものとはいえない
として、弁護側主張を退け、検察側主張を全面的に認めました。
林服役囚のような「有利な事情」(自首、捜査協力)はないという判断です。
今後の他の実行役の裁判にも大きな影響を与えることになると思われます。
オウム 活動休止宣言
(1999/10/3 毎日新聞より)
オウム真理教の村岡達子代表代行は、9月29日夜会見し、10月1日以後、教団の対外的な宗教活動を全面的に休止し、オウム真理教の名称使用を一時的に停止することを明らかにしました。
休眠の理由は、当然のことながら、事件への関与を認めたものでも反省からでもありません。彼らが休眠の理由とするところは、あくまで自己都合。すなわち、
@住民とのトラブル
A松本サリン事件遺族の拉致事件に絡む教団への抗議
B破産管財人からの教団名称の使用禁止通告
などから、教団内に混乱と動揺が広がっている、という実に身勝手なものです。
状況から察するに、各地での住民の反発、破産管財人からの名称使用禁止、教祖の関与認容発言、オウム特別立法の動きなど厳しい四面楚歌の状況に抗しきれず、教団の延命をはかるためには今はおとなしくしていた方がいい、という計算から出た行動であることは明らか。上祐史浩服役囚が戻ってきて、特別立法の嵐がおさまるまでの「死んだふり」と見るべきでしょうね。
オウム規制法案 秋の臨時国会に提出!?
(1999/10/1毎日新聞より)
オウム規制法作りが進んでいます。政府は9月8日、活動規制のための新規立法を秋の臨時国会で成立させる方針を表明しました。
1999/9/27
地下鉄サリン、横山被告に判決(9月30日)
地下鉄サリン事件の実行役の1人として、殺人・殺人未遂罪などに問われた横山真人被告に対する判決公判が、9月30日午前10時から東京地裁で開かれます。
5月31日の論告公判では、検察側は同事件で初めて「死刑」を求刑しており、裁判所の判断が注目されます。
同事件で起訴された14被告の中では、散布役としては無期懲役が確定した林郁夫服役囚に次いで2人目の判決。
他方、坂本堤弁護士一家殺害事件では、岡崎一明被告に死刑判決が出ています(控訴中)。
横山被告の起訴事実は、松本智津夫被告らと共謀し、1995年3月20日午前8時ごろ、丸ノ内線四ツ谷駅の地下鉄車内で、サリン入りナイロン袋2袋のうち1袋に傘の先端を刺してサリンを発散させ、全体で12人が死亡、14人(当初の起訴対象は約3800人)が重軽傷を負ったというもの(殺人および殺人未遂罪、他に武器製造もあり)。
横山被告はこれまでの公判で、直接実行担当した丸ノ内線車内では死者が出なかったこともあり(負傷者約200人)、「サリンで人が死ぬとは思わなかった」と殺意や共謀を否認し、「傷害罪に当たる」と主張していました。
これに対し検察は、「説法などでサリンが殺傷能力を知っていた。サリン散布を他の実行者と一体になって担った。死者が出なかったのは横山被告の意思・行動に起因するものではない。路線ごとに生じた被害者の多少によって刑事責任に軽重を設ける理由はない」とした上で、「無差別殺りくテロを実行したにもかかわらず、反省、悔悟は希薄で、極刑をもって臨むほかない」と死刑を求刑したものです。
弁護側は最終弁論で、「横山被告に殺意はなく、傷害罪に当たる。謝罪の気持ちも持っており、求刑は不当」と述べ、また横山被告自身は、「逮捕されてから被害者の方々のことを忘れたことはありません。刑罰を受け入れる覚悟はできています。」と述べました。
犯行の悪質さ、被害の重大さを考えると、「死刑」判決が出ても全くおかしくないと思います。林郁夫服役囚の「無期懲役」は異例中の異例。今後、続々と下される「大物」への判決にも大きな影響を与えることになると思われます。
注目しましょう。
1999/9/21
横浜で追悼コンサート
(9/28)
坂本弁護士一家をしのび、9月28日(火)横浜で追悼コンサートが開かれます。
皆さん、ぜひご参加下さい。
「いのちを歌うコンサート」
開演 午後6時30分
会場 横浜・港南区民センター(京急上大岡駅ビル隣り、ウィング4階)
<プログラム>
歌曲「たつぼう」「希望」など
作詞 坂本さちよ 作曲 安藤由布樹 ピアノ 長久真実子
独唱 堀 喜美代
お話 坂本さちよ
演奏 レクイエム「愛と哀しみのソナタ」
(事件発生10年を迎え、川崎絵都夫さんが4楽章からなる創作曲を作られました)
タイース「瞑想曲」
(坂本さんが好きだった曲)
バイオリン 松本克巳(日本フィルハーモニー交響楽団)
フルート 大平記子
ピアノ 阿部由起子
主 催 「いのちを歌う」実行委員会
問い合わせ 弁護士 岡田 尚(045-662-2226)
チケット協力券1500円です。
茨城でも追悼コンサート開催(9月17日)
都子さんの故郷である茨城県ひたちなか市でも、17日夜、一家を追悼する「心をむすぶ愛のコンサート」が開かれました。(「坂本事件の真相を追求する茨城の会」主催)
都子さんのご両親大山さんご夫妻も参加。
堤さんのバイオリンと都子さんのフルートを使い、松本克巳さんと大平記子さんが心のこもった演奏をされました。
また、川崎絵都夫さんが三人のことそして事件のことをイメージし、3年をかけて作曲された「愛と哀しみのソナタ」(第4楽章)が演奏されました。
大山友之さんは「2人に会えたような気がする。バイオリンとフルートを通してオウムに対する警鐘を鳴らしてくれているようだ」と話されました。
1999/9/12
三現地 慰霊の旅`99
早いもので、1989年11月4日の事件発生から間もなく10年になります。
1995年9月6日、2人の遺体発見の第1報が流れたときの衝撃、脱力感、そしてこみ上げる涙。つい昨日のような気もしますが、早いものであれから4年になりました。
昨日11日(土)と今日12日(日)、
名立(新潟)、魚津(富山)そして大町(長野)の各遺体発見現場
に「慰霊の旅」をしてきました。
参加者は
「救う会」の中心メンバー。影山、小島、武井、小野、杉本、中村、伊藤、小澤、そして私瀧澤
の弁護士9名と伊藤事務所の山本さん。新潟からは宮本弁護士、富山からは青島弁護士、長野からは山内弁護士がそれぞれ現地で合流しました。
97年に建立した
「メモリアル」
は、3カ所とも、本当にきれいに管理されていました。埃や汚れがたまるでもなく、苔が付くわけでもなく、まるでつい最近作ったばかりのように、石肌が輝いていました。それぞれ地元の皆さんが、いつもきれいにして下さっていることと思います。心から感謝します。
それぞれ献花と黙祷をし、3人を偲びました。名立の坂本さんの慰霊塔にはビールをかけ、坂本さんの酒の席の逸話で盛り上がりました。魚津の都子さんの慰霊碑ではみんなで写真を撮りました。地主の山本さんは、「都子さんのところをきれいにしてくる」と言って、連日、険しい山道を登って行かれているそうです。大町の龍彦ちゃんの慰霊碑では1歳くらいの男の子を連れた観光客らしい方が、小さなおもちゃを供えて下さっていました。本当にありがたいことです。多くの人々の善意によってこのメモリアルが建立され、そして守られています。そして、そのおかげで坂本事件は人々の記憶から今も消えることはありません。
名立町の慰霊塔にビールをかける小野弁護士
魚津のメモリアルに献花する青島弁護士
都子さんのメモリアルで
大町のメモリアルに献花する山内弁護士(右)
1999/9/2
オウムの財産を取り上げられないのか?!
8月24日、破産管財人阿部三郎弁護士は、教団に対して「オウム真理教」の名称やロゴを使わないよう文書で通告しました。破産宣告時の教団財産はすべて管財人の管理下に置かれており、「名称」についても教団の資産として無断使用を禁じたものです。
今回の破産管財人の通告には次の三つの意味があるようです。
@信者獲得や経済活動などによるオウムの拡大をくい止める。
A被害者の心情としては、オウムの名前が世の中に存在し、活動していること自体許し難い。
B名称を使用して得た財産を破産財団に取り込む。
このうちBについては、現実には「オウム真理教」と明確に名乗って経済活動をしているわけではなないので、関連会社や信者個人の名前での活動を「教団」の活動であると証明するのはかなりの困難が伴います。裁判所も「固定主義」をそう厳格にとらえているわけではありませんが、要は証明の難しさでしょう。将来的には法改正ないし特別立法によって「膨張主義」を採用したり、立証責任転換によってその繋がりを認定しやすくするなど変えていかなければならなりません。今回の通告はそのための布石という意味もあるように思います。
そんな折り、
滝本太郎弁護士
から当掲示板に
「財産没収に関する特別法について」
と題する投稿がありました。ぜひご一読下さい。
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