最 新 情 報
2010/2/3
地下鉄サリン事件から15年の集い 3月13日
どのような支援が行われたのかあなたは知っていますか?
今年(2010年)3月で、地下鉄サリン事件から丸15年になります。被害者、遺族、事件関係者にとっては、生々しい記憶とともに、現在も心身の後遺症に悩まされている被害者が少なくありません。
しかし、年月を経るにつれ地下鉄サリン事件を知らない人々が多くなってきました。オウム事件に関わってしまった信者たちと同年代の若者たちが増えてきたということです。
現在、「オウム事件被害者救済法」の成立によって経済的被害回復を促進させることができました。私たちはたくさんの励ましてくださった方々、専門家の方々の連携によるお力添えをいただきました。
そこで、15周年を迎えるにあたり、被害者救済にご尽力いただいた方々からこれまでのご体験やご苦労なさったお話などを伺いました。それを一人でも多くの人々に、とりわけオウム事件の反省を踏まえれば若い方々に伝え、将来に役立ててほしいと思っています。
ぜひご参加ください。私たちは会場でお待ちしています。
高橋シズヱ
2008/6/16
オウム被害者救済法が成立!!
平成20年6月11日、ついに悲願のオウム被害者救済法が成立しました。
[オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案]
は、衆議院本会議において、内閣委員長から経過報告があった後採択に付され、全会一致をもって可決されました。
一連のオウム事件の内、坂本弁護士事件、地下鉄・松本両サリン事件など8件を対象とし、被害の内容に応じて法に定められた一定額の給付金が支給されます。(例)死亡2000万円、後遺障害3000万円等)
給付金は、未払賠償金額そのものではなく定額給付ですが、損害賠償との関係では、国は支給給付金の限度において、オウムに対する損害賠償請求権を取得することになります。つまり、国がオウムの賠償義務の一部を被害者に対して肩代わりするものです。
国が税金を使ってでもオウム犯罪の被害者を救済しようとした根拠は、
「国の身代わり」
という言葉に象徴されているといえるでしょう。
この立法趣旨は、
平成20年6月4日、
衆議院内閣委員会での中野委員長の法案起草案趣旨説明
に詳しく述べられています。
『地下鉄サリン事件等は、暴力で国の統治機構を破壊するなどの主義の下に行われた、無差別大量の殺傷行為であり、悪質重大な国家的テロリズムであります。また、これらテロ行為に至る過程でも、坂本弁護士事件に見られるように、教団に立ち向かった者やその家族が、教団の発展を阻害する者として、殺傷行為の犠牲となっております。すなわち、これらの被害者は、いわば
国の身代わりとして犠牲となった
もので、これらの被害者の救済を図ることは、テロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにするものでもあります。本起草案は、このような趣旨から、オウム真理教による犯罪の被害者等に対し、給付金を支給するものであります。』
2008/3/18
地下鉄サリン事件から13年の集い
みなさんといっしょに、もう一度オウム真理教の事件について、考えてみましょう!
地下鉄サリン事件から13年の集い
日時 2008年3月26日(水)午後1:30〜 (開場1:15〜)
場所 銀座十字屋ホール(銀座松屋の向かい側
2008/1/16
オウム被害者救済立法 難航
!
自民党案の大幅後退!
「見舞金」ではオウム犯罪被害者の救済にならない!
皆様のご理解とご支援を!!
★
地下鉄サリン被害対策弁護団事務局長 中村裕二弁護士のコメント
………………………………………………………………………………
オウムの破産が来年3月で結了する予定です。
これまでの配当率は、約35%にすぎません。
破産手続により、被害者の自助努力ももはや限界で、このままでは、残りの配当額65%について、被害者らは泣き寝入りしなければならない状態です。
また、破産管財人によるオウムに対する経済的なコントロールも今後は効かなくなります。
現在も松本智津夫死刑囚を教祖として崇め奉るっているオウム集団が、経済的基盤を更に充実させ、再びテロを引き起こさないとも限りません。
それ故、国が別紙2記載の特別措置法を作り、国が直接被害者を支援する必要があると考えます。
また、国がオウムに代わって被害者に被害弁償を行えば、国はオウムに対し求償権を取得することとなります。
そうすれば、国がオウムに対し求償権を行使しながら、経済的な面からもオウムを監視することができます。
被害者にとっても、国民にとっても、意味のある法律だと思います。
なお、別紙3は将来起こるかもしれないテロ被害者を救済するための、恒久的な法律案であり、地下鉄サリン事件の被害者が味わった苦労を、2度と将来の国民に負担させないための法律です。よろしくお願いします。
院内集会企画書
オウム真理教による犯罪被害者の救済のための特別措置法要綱(案)
テロ犯罪被害者の支援と補償に関する法律(案)骨子
★
松本サリン被害対策弁護団 弁護団長 伊藤良徳弁護士のコメント
この特別立法のあり方について、自由民主党では「司法制度調査会」・「犯罪被害者保護・救済特別委員会」合同会議「犯罪被害者等基本計画」の着実な推進を図るプロジェクトチーム(早川忠孝座長。早川PT)が「オウム真理教による犯罪被害の救済に関する考え方」暫定A案及び暫定B案を、民主党では「オウム真理教による犯罪被害者等の救済に関する法律案(仮称)要綱骨子」を発表しています。自由民主党の暫定A案と民主党の要綱骨子は破産手続における人身被害の未配当額(総額25億円程度)を支給するという内容でした。自由民主党の暫定B案は支給額を類型別定額としつつ金額は全く示されていませんでした。なお、国が被害者に支給した金額についてオウム真理教の残党に支払い請求するかという点について、自由民主党の案は請求しない、民主党の要綱骨子は厳格に回収するとしていました。ところが、2008年1月12日の朝日新聞朝刊の報道によれば、自由民主党早川PTの法案の最終版では、被害者への給付金を見舞金として災害弔慰金を基準に死亡者について500万円程度、全体の支給総額も数億円程度にとどめるという方向で、大幅に後退した内容となっています。
詳しくは
伊藤良徳弁護士のホームページで
★
必見です!
特別立法に奔走する
高橋シズヱさん
(地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人)
のブログが開設されました。
2001年〜2007月分の「最新情報」
はここをクリック
2000年1月〜9月分の「最新情報」はここをクリック
1999年9月〜12月分の「最新情報」はここをクリック
1999年4月〜8月分の「最新情報」はここをクリック
1999年1,2,3月分の「最新情報」はここをクリック
1998年11,12月分の「最新情報」はここをクリック
1998年8,9,10月分の「最新情報」はここをクリック
1998年6,7月分の「最新情報」はここをクリック
1998年5月分の「最新情報」はここをクリック
1998年4月分の「最新情報」はここをクリック
1998年3月分の「最新情報」はここをクリック
1998年1月・2月分の「最新情報」はここをクリック
1997年12月分の「最新情報」はここをクリック
1997年10月・11月分の「最新情報」はここをクリック
1997年8月・9月分の「最新情報」はここをクリック
1997年7月分の「最新情報」はここをクリック
1997年6月分の「最新情報」はここをクリック
1997年5月分の「最新情報」はここをクリック
1997年4月分の「最新情報」はここをクリック
1997年3月分の「最新情報」はここをクリック
1997年2月分の「最新情報」はここをクリック
1997年1月分の「最新情報」はここをクリック
1996年12月分の「最新情報」はここをクリック
1996年11月分の「最新情報」はここをクリック
MENUにもどる